少し前のお話です。
とあるお客様と打ち合わせをして
外構工事を請け負いました。
打ち合わせ、工事中は全く問題無かったのですが
工事が完了して入金も頂いた3~4か月後に突然連絡がありました。
「見積もり金額よりも多く支払っている!!」
そんな訳は無いと思いながら、そのお客様宅へ行きました。
外構工事に限らないですが、
工事中にも追加や変更が生じることがあります。
当該のお客様宅でも大きな追加変更が1回ありました。
その追加変更が工事中だったこともあり、
見積書を提示し了解を得て工事を進め
工事完了後は最終金を頂いていました。
ただ、変更の契約書を交わしていなかったのです・・・
そこを突かれました。
お客様は
「契約書の金額よりも多く支払っているのはおかしい!」
私は
「〇月〇日に変更のお見積り書をお持ちして、了解いただきました。」
お客様
「そんな見積書はもらっていない!」
「こちらの手元にそんな見積書はない!」
~私の心のうち~
「やられた・・」
最終金を入金いただく際も、追加見積書を提示し
金額の説明をした記憶はあったのですが
あくまで記憶です。
確実なのは、追加変更の前に交わした当初の契約書が
あるのみです。
私からするとあまりに理不尽な話なので
訴訟を起こして闘う選択肢も考えました。
以前からお世話になっている方に相談したところ
裁判費用とそれに伴う時間を考えると
よほど損害が大きければ別だが、
穏便にすました方が良いのでは?
そのような意見でした。
腹立たしい限りなのですが、
追加変更契約書を交わしていなかったのは
私の落ち度です。
見積書のみで済ましていました。
今後、同様のケースを起こさないよう
自分への戒めとして
差額を泣く泣く返金しました。
~教訓~
「契約書はきっちりと交わす!」
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